Journal of Ocean & Culture
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竹島制札

  • 国籍 日本
  • 数量 1
  • 時代 1837年
  • 展示エリア 4階 海洋領土
  • 材質
  • 大きさ(cm) 72.0×33.0

1837年新潟海岸に建てた、「竹島は朝鮮の領地であるため、航行を禁ずる」という内容の警告板であり、

日本が鬱陵島と竹島一帯を朝鮮の領域と認め、航行及び漁労を禁じたことを示す内容。

その内容は以下の通り。

「竹島(鬱陵島)は元祿時代から渡航停止を命じた場所であり、他国の領域に航行することを厳重に禁止する。

竹島に向かって航行してはならない。

海上で他の船と会わないようにし、出来るだけ遠い海には出ないよう命じる」


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