ハイライト
竹島制札
- 国籍 日本
- 数量 1
- 時代 1837年
- 展示エリア 4階 海洋領土
- 材質 木
- 大きさ(cm) 72.0×33.0
1837年新潟海岸に建てた、「竹島は朝鮮の領地であるため、航行を禁ずる」という内容の警告板であり、
日本が鬱陵島と竹島一帯を朝鮮の領域と認め、航行及び漁労を禁じたことを示す内容。
その内容は以下の通り。
「竹島(鬱陵島)は元祿時代から渡航停止を命じた場所であり、他国の領域に航行することを厳重に禁止する。
竹島に向かって航行してはならない。
海上で他の船と会わないようにし、出来るだけ遠い海には出ないよう命じる」